ライターに係る規制の開始等について

Q1 なぜライターが規制されることになったの?

子供のライター火遊びによる火災事故が多数発生しており、死傷者も出ていること、また、欧米では子供がライターを簡単に使えないようチャイルドレジスタンス(CR)機能に関する安全規制が既に導入されて事故防止に効果を上げているが、我が国にはこのような法的な規制がないこと等から、経済産業大臣の諮問機関である消費経済審議会での議論を経て、ライタ−を消費生活用製品安全法の特別特定製品として指定し、平成22年12月27日より規制が開始されました。

 

※東京消防庁のデ−タによれば、平成11年からの10年間に子供(12歳以下)の火遊び火災が711件あり、そのうちの7割以上(511件)がライタ−を使った火遊び。また、5歳末満の子供がライタ−火遊びをした場合、約8割という高い割合で死傷者が発生しています。平成22年4月には、北海道において火遊びが原因とみられる自動車火災により幼児4名が死亡しています。

 

なお、日本喫煙具協会では、子供のライター火遊び事故を防止するためには、安全規制とともに、ライターを子供の手の届くところに置かない等、保管や取り扱いに注意するようユーザ−に周知することが重要であると考え、ユーザ−に対する啓発キャンペーンを実施しています。

 

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Q2 どのような規制なのか?

特別特定製品に指定された製品(規制対象ライタ−)については、国に対して事業届出を行った業者が製造・輸入する製品で、国の定めた技術基準に適合する等の義務を履行し、その証であるPS。マークを付けたものでなければ販売が禁止となります。

 

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Q3 規制はいつからはじまるのか?

改正政省令は平成22年12月27日に施行されましたが、9ヶ月間の販売猶予期間が設けられていますので、実質的には平成23年9月27日からとなります。

 

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Q4 どのようなライターが規制対象となるのか?すべてのライターが規制対象となるのか?

全てのライターが規制されるわけではありません。
規制対象は『ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上−体となっているものであって、当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る)』で、具体的には以下の通りで ̄れ

 

<規制対象ライター>
 ○ディスポーザブル(使い捨て)式のライター及び点火棒
 ○注入式のライター及び点火棒のうち、燃料タンクの全部又は一部がプラスチック製のもので」下記の対象除外要件を一つでも満たさないもの
 ・出荷日から少なくとも5年間の安全な継続使用が確保されるよう設計・製造されるものであること。
 ・小売販売日から少なくとも2年間の保証書を提供すること。
 ・出荷日から少なくとも5年間は点火装置を含めて修理が可能で、かつ安全に燃料が再充てん可能であること。なお、やむを得ない場合を除き、製品の交換による修理は含まないものとする。
 ・製造又は輸入事業者が日本国内に設置するアフタ−サービスセンタ−等で部品の交換及び修理が可能であること。

 

<規制対象外のライタ】>
 ○注入式のライタ1及び点火棒のうち、燃料タンクが金属製のもの
 ○注入式のライター及び点火棒のうち、燃料タンクの全部又は一部がプラスチック製のもので、上記の対象除外要件を全て満たしているもの
 ※電熱コイル式のように、ガスやオイル等の「燃料」を使用しないものは規制対象外です。

 

※燃料の容器と構造上一体となっていないものは規制対象外です。
 例えば、デイスボライターを装着して(デイスボライターのガスを燃料として)使用する製品は、当該製品自体は燃料タンクを構造上一体として有しないので規制対象外。
 但し、装着するデイスボライターは規制対象となるので、あらかじめデイスボライターをセットして出荷する場合は、PSCマークの付いたデイスボライターでなければなりません。

 

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Q5 オイルライターは規制の対象か?

ZIPPOライターのように燃料タンクが金属製のものは規制対象外です。但し、オイルライターでも燃料タンクがプラスチック製で対象除外要件を満たさないものは規制の対象となります。

 

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