ライターに係る規制の開始等について

Q6 対象除外要件を満たしているか、どのようにして確認すればいいか?

「出荷日から少なくとも5年間の安全な継続使用が確保されるよう設計・製造されるものであること」等の対象除外要件を満たすことは製造・輸入業者が社内規定の管理等により対応するものです三国や第三者機関が確認するものではありません。
対象除外要件を満たしたライターかどうかの確認は、取引先やそのライターのメーカー(製造・輸入業者)に確認して下さい。

 

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Q7 対象除外要件の「保証書」は製品へのシール貼りでもよいか?また、「小売販売日からすくなくても2年間」とあるが小売販売日はどのように確認できればよいか?

販売時に購入者に提供されるものであれば、特に保証書の形態は問われません。小売販売日の確認については、保証書への日付記入(スタンプ)、日付の入ったレシートの添付等、製造・輸入業者、販売店及び購入者が確認できる方法であればよく、特に決められた方法はありません。

 

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Q8 輸入品の場合、海外で修理されるケースもあるが、これは認められるのか?

修理は「製造又は輸入事業者が日本国内に設置するアフターサービスセンター等」で行わなければなりません。海外で修理することは認められません。

 

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Q9 規制対象ライターは「家庭のものに限る」とあるが、業務用のもは対象ではばいのか?

一般消費生活に使用されず、一般市場には流通しない業務用のもの(例えば、結婚披露宴で使われるキャンドルサービス用の点火具)は規制の対象外です。
但し、パッケージ等に「業務用」と表示されていても、ホームセンター等、一般市場で入手可能な場合は業務用とはみなされず、規制の対象となります。

 

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Q10 アンティークや中古品の販売も規制の対象か?

規制の対象です。規制対象ライターの場合は、PSCマーク付でなければなりません。

 

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名入れライター規制のQ&A-2エントリー一覧