ライターに係る規制の開始等について

Q11 ネットオークションやフリーマーケット等の個人売買も規制の対象か?

「販売」に関する規制ですので、原則として規制の対象となります。規制対象ライターの場合は、PSCマーク付でなければなりません。なお、消費生活用製品安全法では、「販売の事業」を、「対価を受けることを条件として、継続反復して特定製品を譲り渡すこと」としています。

 

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Q12 個人所有のライターも規制の対象となるのか?

規制の対象ではありません。規制対象ライターであっても、現在所有しているものを9月27日以降もそのまま使用し続けることは問題ありません。
但し、9月27日以降にネットオークション等で販売するような場合は、原則として規制の対象となります。

 

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Q13 なぜ全てのライターが規制の対象とならないのか?理由は?

経済産業省からは「欧米の規制との国際的な整合性(欧米の規制においても規制対象外のライターがあります)、また、ディスポーザブルライターを規制対象とすることで市場に流通するライターの約9副がカバーされること等を考慮した」との説明を受けています。

 

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Q14 PSCマークとはどのようなマークか?

国に対して事業届出を行った業者が製造・輸入する製品で、国の定めた技術基準に適合する等の義務を履行した製品の証となるマークです。ライターの場合、技術基準等でチャイルドレジスタンス機能も要求されています。規制対象ライターには、下図のマークを製品外面の見やすい箇所に容易に消えない方法(印刷、刻印、ラベル貼付等)で表示しなければなりません。
PSCマークと他の表示義務内容(届出事業者名、検査を行った登録検査機関名、安全使用上の注意事項)を印刷したラベルが製品外面に貼られます。
ちなみにPSCは、Product(製品)、Safety(安全)、Consumer(消費者)の略です。

 

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Q15 PSCマークの付いてないライターは販売できないのか?

9月27日以降でも、規制対象外のライターは、PSCマーク無しで販売できます。
PSCマークは規制対象ライターだけに付けられるもので、規制対象外のライターには付けることができません。
なお、PSCマークの付いていないライターをお取り扱いになる際は、事前にそのライターが規制対象外であることを仕入先等に確認されることをお勧めします。
 ○燃料タンクは金属製か?
 ○2年以上の保証、5年以上の修理可能期間等の対象除外要件を全て満たしているか?
どちらかに合致していれば、規制対象外です。

 

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