Q16 規制対象ライターの場合、PSCマークが付いていなくても、「CR対応」と表示してあれば販売できるのか?
9月27日以降、規制対象ライターの場合は、必ずPSCマークを付けなければなりません。
チャイルドレジスタンス機能を備え「CR対応」等の表示があったとしても、PSCマークが付いていなければ、9月27日以降は販売できません。
Q17 PSCマークは誰でも付けられるのか?販売店が在庫品につけることはできるのか?
PSCマークは、国に対して事業届出を行った製造・輸入業者が、国の定めた技術基準に適合する等の義務を履行したライターに対してのみ付けるこ
とができるものです。
例えば、販売店が製造・輸入業者から供給されたPSCマークのシールを在庫品に貼るようなことはできません。届出事業者以外の者がPSCマークを付けて規制対象ライターを販売した場合は罰則が科せられます。(A27参照)
また、製造・輸入業者が在庫品を回収し、PSCマークを付けて再出荷することは、基準適合前(登録検査機関による検査合格前)に出荷された製品であるため認められません。
Q18 PSCマーク付のライターは、いつ頃から流通が始まるのか?
平成23年4月頃から順次、製造・輸入業者からの出荷が始まるものと思われますが、具体的な出荷日等については取引先にお問い合せ下さい。
Q19 顧客へのサービスライターは規制の対象となるのか?
基本的に「販売」に関する規制ですので、無償で提供されるものは規制の対象外となります。
例えば、9月26日までに仕入れたPSCマークの付いていない規制対象ライターを9月27日以降に顧客へのサービスとして無償で提供することは認められます。
但し、顧客に無償で提供するからといって、9月27日以降に仕入れるものについては、仕入れ=業者間の「販売」であるため、規制対象ライターの場合はPSCマーク付でなければなりません。
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Q20 たばこに付いている景品ライターは規制の対象となるのか?
ライター製造・輸入業者からたばこ会社に「販売」される時点で、規制の対象となります。規制対象ライターの場合は、9月27日以降、PSCマーク
付でなければなりません。
なお、たばこ会社が9月26日までに製造・輸入業者から仕入れたものであれば、PSCマークの付いていない規制対象ライターでも、9月27日以降に景品として無償提供することができます。
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