Q21 パチンコの景品は規制の対象となるのか?
景品といっても、対価をともなう場合は「販売」とみなされますので、パチンコの景品は規制の対象となります。
9月27日以降、規制対象ライターの場合はPSCマーク付でなければなりません。9月26日までに仕入れたPSCマークの付いていない規制対象ライターを景品にすることはできません。
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Q22 福引の景品は規制の対象となるのか?
商品購入者等に無償で提供される抽選券による福引の場合、9月26日までに仕入れたPSCマークの付いていない規制対象ライターを9月27日以降に景品として使用することはできます。
但し、抽選券が有料の場合は、A21同様に規制の対象となります。
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Q23 店頭、流通在庫品も規制の対象となるのか?
9月27日以降、店頭・流通在庫品も含めて規制の対象となります。
規制対象ライターの場合は、PSCマークの付いていない在庫品は販売できません。
また、規制対象外のライターで、除外要件を満たすことにより規制対象外となるものは、9月27日の時点で除外要件を満たしていなければ販売できません。例えば、在庫品に付いている保証書の保証期間が2年未満である場合は、2年以上の保証書に差換えなければなりません。
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Q24 保証期間を手書きやシール貼りで修正した保証書でもよいか?
Q25 9月27日以降に販売できない在庫品はどのように処理したらいいか?
廃棄処分するか、顧客への無償サービス品(A19参照)として利用することになりますので、できる限りこのようなことがないように在庫調整をお
願いします。
販売規制であるため、無償サービス品は規制の対象外ではありますが、猶予期間終了後もCR機能の付いていない規制対象ライターを提供することは、子供のライター火遊び事故防止という今回の規制の目的からみて、望ましいことではありません。
また、廃棄処分する場合は、事前に自治体の清掃事務所等に確認し、定められた方法で処分して下さい。許可業者に処理を委託しなければならない場合もあります。
※事業活動に伴って発生する廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが法律で義務付けられています。
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