Q26 9月27日以降に販売できない在庫品について、製造、輸入業者に回収する義務があるか?
Q27 PSCマークの付いていない規制対象ライターを販売した場合、罰則はあるのか?
9月27日以降、PSCマークの付いていない規制対象ライターを販売した場合の罰則は、「1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となります。届出事業者以外の者が規制対象ライターにPSCマークを表示した場合や、まぎらわしい表示を規制対象ライターに付けた場合も同様です。
なお、国の表示禁止や回収命令等に従わないときは、さらに厳しい罰則(法人の場合は1億円以下の罰金)が適用されます。
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Q28 誰が罰せられるのか?
あくまで違反行為を行った者が罰せられます。
その時の違反の状況により、法人(製造・輸入業者、卸業者等)や個人(個人販売店、法人の従業員等)が罰せられます。
例えば、販売店が消費者にPSCマークの付いていない規制対象ライターを販売した場合は販売店が、卸業者が販売店に販売した場合は卸業者が罰則を受けることになります。
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Q29 取り締まりはどのように行うのか?
9月27日以降に、国、各自治体、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)により、店頭調査や届出事業者への立入検査が行われます。
また、警察により捜査として対応されることがあります。
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Q30 ノベルティライター(子供が興味を持ちやすい玩具型のライター)は販売できなくなるのか?
9月27日以降、原則として販売禁止ですが、注入式で、燃料タンクが金属製であったり、2年以上の保証等の対象除外要件を満たしたライターの場合は規制から外れますので、ノベルティライター(玩具型のライター)であっても販売が可能です。
例えば、ZIPPOライターは、燃料タンクが金属製のため規制から外れますので、アニメキャラクター等の柄がついていても9月27日以降も販売できます。
但し、経済産業省では「今後、製品の流通状況や事故状況によっては、政省令や運用を改正していくこともあり、将来的には規制対象になることもある」としています。
なお、ノベルティライターをお取り扱いになる際は、事前にそのライターが規制対象外であることを仕入先等に確認されることをお勧めします。
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