ライターに係る規制の開始等について

Q31 ノベルティライターとは具体的にどのようなライターか?

省令等によれば、子供の興味を引く形状(聴覚・視覚効果等を含む)のライターで、欧米の安全規制に準じて、以下のような具体例が示されています。
・形状がアニメや漫画のキャラクター、玩具、銃、時計、電話、楽器、乗り物、人体又は人体の一部、動物、食べ物又は飲み物等に似せているもの
・光によって、上記の絵を映し出すもの
・ピカピカと点滅する光を出すもの
・メロディを奏でるもの

 

  なお、アニメキャラクター等の絵柄であっても、それがプリントやシール
  巻き等の平面的な加工である場合は、ノベルティライターとはみなされません。
  また、光を出すものでも、「ピカピカと点滅」はノベルティライターですが、懐中電灯のように「点灯」はノベルティライターとはみなされません。
  但し、「点灯」でも光の中に絵が投影される場合はノベルティライターとなります。
  ノベルティライターか否かの判断は難しい部分があり、最終的な判断は国や登録検査機関に委ねることになります。

 

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Q32 アニメキャクターの形状であったり、光が点滅したりするノベルティライター型の「ライターケース」は規制対象か?

ライターケース単体を販売する場合は規制の対象外です。但し、ライターをセットして販売する場合は「ノベルティライター」とみなされるおそれがありますので、国や登録検査機関に確認して下さい。

 

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Q33 どのような安全基準に適合しなければならいないのか?

規制対象ライターは、国の登録検査機関により、以下の日本工業規格に基づいた適合性検査を受け、合格しなければなりません。

 

 ○JIS S4801「たばこライター安全仕様」
 ○JIS S4802「多目的ライター安全仕様」
 ○JIS S4803「たばこライター及び多目的ライター操作力による
幼児対策(チャイルドレジスタンス機能)安全仕様」

 

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Q34 チャルドレジスタンス(CR)機能とはどのような機能なのか?

51か月末満の幼児による点火操作を困難とする機能で、日本工業規格(JIS S4803)では、操作力や火花発生率を機械的に測定して確認する検査方法を規定しています。
なお、欧米では、操作できるかどうかを実際に子供に使用してもらい確認する検査方法(チャイルドパネルテスト)が採用されていますが、この検査に合格したライターで米国・EUにおいて公的に認められたものであれば、日本でも認めることになっています。

 

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Q35 欧米のチャイルドパネルテストとはどのようなものか?

米国安全基準16 CFR Part1210及び1212、EU安全基準EN13869に規定された検査方法で、51か月末満の幼児100人に実際にライター(火の着かない検査用のライター)を使わせ、85%以上の幼児が点火操作を行えなければ合格となります。

 

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名入れライター規制のQ&A-7エントリー一覧