ライターに係る規制の開始等について

ノベルティライターの解釈

経済産業省の通達によると、ノベルティライタ−については、消費生活用製品安全法の特定製品の技術上の基準等に関する省令の運用及び解釈において、技術上の基準1の「不注意による点火又は自然点火の可能性を最小限にする」とは、聴覚若しくは視覚効果で楽しませることにより子供に興味を与えることがないものであること、又は基準7の「その他の欠点がない」とは、物理的形状若しくは機能で楽しませることにより、子供に興味を与えることがないものであることを含むものとすると記載されております。
つまり、米国16CFR PART1210、16CFR PART1212及び欧州EN13869に示されたノベルティライターに該当しないものであること。
具体的には、以下のようなもの又は以下のような機能を付属的に付加することで子供の興味を引くものでないこと。

 

 ・形状がアニメや漫画のキャラクター、玩具、銃、時計、電話、楽器、乗り物、人体又は人体の−部、動物、食べ物又は飲み物等に似せているもの
 ・光によって、上記の絵を映し出すもの
 ・ピカピカと点滅する光を出すもの
 ・メロディーを奏でるもの
との解釈が示されております。

 

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