省令等によれば、子供の興味を引く形状(聴覚・視覚効果等を含む)のライターで、欧米の安全規制に準じて、以下のような具体例が示されています。
・形状がアニメや漫画のキャラクター、玩具、銃、時計、電話、楽器、乗り物、人体又は人体の一部、動物、食べ物又は飲み物等に似せているもの
・光によって、上記の絵を映し出すもの
・ピカピカと点滅する光を出すもの
・メロディを奏でるもの
なお、アニメキャラクター等の絵柄であっても、それがプリントやシール
巻き等の平面的な加工である場合は、ノベルティライターとはみなされません。
また、光を出すものでも、「ピカピカと点滅」はノベルティライターですが、懐中電灯のように「点灯」はノベルティライターとはみなされません。
但し、「点灯」でも光の中に絵が投影される場合はノベルティライターとなります。
ノベルティライターか否かの判断は難しい部分があり、最終的な判断は国や登録検査機関に委ねることになります。
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